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独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(別ウィンドウで開きます) 本文へ ウェブアクセシビリティについて サイトマップ 文字サイズ変更 背景色変更 toggle navigation メニュー閉じる 背景色変更 ホーム モデル事例 合理的配慮事例 各種資料 お問い合わせ ウェブアクセシビリティについて サイトマップ 閉じる ホーム モデル事例 合理的配慮事例 各種資料 お問い合わせ 精神障害者の製造業における合理的配慮事例 2019年度掲載 事業所名 合理的配慮事例・2019219 業種 製造業 従業員数 41人 職種・従事作業 機械加工オペレーター、品質技術従事者 障害種別 精神障害 障害の内容・特性就労上の課題 うつ病 募集・採用時の合理的配慮 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること 障害者の採用に際しては、応募者との面接も含め3~4回にわたって関係機関(ハローワーク、障害者就業・生活支援センター(以下「センター」という。))と打合せなどを行い、不安要素を払拭してもらいながら選考を行い、採用決定、入社できるようにしている。 具体的には、ハローワークからの対象者の紹介があった際には、①センターとの支援体制について事前打合せ、②応募者と親族、ハローワーク・センター職員による工場見学(音や雰囲気の確認、職務とのマッチング)と面接、③2週間にわたる職場実習、④実習の結果に基づき振り返りを行い、採用や担当業務、受け入れ態勢の検討や、関係機関との調整を行い、採否を決定するという流れで進めることとしている。 また、関係機関の同席は得ている場面が多い。 なお、採用決定後には、3か月のトライアル雇用を経て正式採用している。 本事例の対象者もそうしたプロセスを経て入社している。 その他の配慮 2週間の職場実習においては、1週間に1~2回、センターや保護者・親族に見学してもらうようにしている。 精神科等の通院歴がある者や現在通院中の者の採用にあたっては、実習後に医師の所見やセンターのカンファレンスを通して服薬や状態の確認を行い、ワンクッション置くようにしている。 3か月のトライアル雇用の期間は定時までの勤務を徹底している。正式採用後は、他の従業員と区別することなく通常の勤務を目指しており、残業を外すことが逆に本人のストレスにつながることもあるため、本人の状態をみながら徐々に残業も行うようにしている。 対象者も現在通院中であることから本人の同意を得たうえで、主治医への確認とセンターからの情報を担当業務や勤務条件等を検討する際に参考とした。 採用後の合理的配慮 業務指導や相談に関し、担当者を定めること 障害に配慮した対応は直属の上長が対応することとしている。そのため、障害状況等については上長にのみ伝えている。 業務の優先順位や目標を明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順を分かりやすく示したマニュアルを作成する等の対応を行うこと 各業務には、写真付きの資料(マニュアル)を作成している。 このマニュアルを整備することで、障害の有無に関わらず皆が作業を行いやすく、品質を向上させることとなり、また、障害に関係なく各従業員の技能や能力の伸びしろが大きくなっていると感じている。 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること 障害の有無での区別なく、本人の体調や状態、通院などでの労働時間や休暇の取得等の配慮を行っている。 また、従業員のヒゲや髪の毛、身だしなみの乱れを良く見ておくことで、変化に気付き、必要であれば専門機関と連携して対応するようにしている。 できるだけ静かな場所で休憩できるようにすること 事務棟を新たに建設し、そのなかに従業員の休憩場所や、障害のある従業員と支援機関の相談に使うスペースを設置する予定である。 本人の状況を見ながら業務量等を調整すること コミュニケーションが苦手な者には、一人で完結することのできる作業工程の業務を任せ、進捗状況の確認や業務が過多にならないように上長が声掛けを行っている。 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること 上長以外の他の従業員には障害のある従業員個人の障害に関することは一切伝えていない。 てんかん発作のある従業員が作業する場所は、特に整理整頓に気を付け周りに物を置かないように心がけている(当該部署の従業員にはあくまで通常の整理整頓を重視するという説明で実施)。 ただし、会社の方針として障害者雇用を進めることは社内に周知されており、従業員も協力的である。 その他の配慮 会社全体として他者を排除しない和やかな雰囲気が醸成されている。 障害の有無に関係なく、全従業員を対象にして「スーパー従業員」の任命や、年間「MVP」の選出をしている。 「スーパー従業員」は、1年間の加工に不良が出なかったこと、無遅刻・無欠勤であることが条件で、任命されると後進の指導に当たってもらうようにしている。 年間「MVP」は、「スーパー従業員」から社長に推薦し選んでいる。 障害のある従業員が「スーパ従業員」に選出・任命されたこともあり、それを目標にしている障害のある従業員もある。 障害者への配慮の提供にあたり、障害者と話し合いを行った時期・頻度等の配慮提供の手続きの詳細 障害のある従業員への配慮として日々、体調、困り事、仕事の習熟の進捗状況等をヒアリングしている。時期・頻度に関しては、ほぼ毎日挨拶を行うように習慣化しており、その際、些細な異変を感じた時点で相談室での聞き取りを行い必要に応じて支援機関等と連携し、早急に対応している。また、会社では障害のある従業員の病状に応じた医療機関の受診の徹底と医師の所見の確認を常に行っている。 配慮を受けている障害者の意見・感想等 (事業所の担当者から) 会社は、通院での休暇の取得に対してとても協力的であり、残業面に対しても強要せず必ず問いかけを行っている。 前ページへ アンケートのお願い 皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。※アンケートページは、外部サービスとしてユミルリンク株式会社提供のCuenote(R)を使用しております。 アンケートに答える(別ウィンドウで開きます) サイトポリシー プライバシーポリシー 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(別ウィンドウで開きます) Copyright (c) Japan Organization for Employment of the Elderly, Persons with Disabilities and Job Seekers. All Rights Reserved.

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