会員サイト ログイン

<ウェブサイト名>

<現在の時刻>

出典: 標準

本文へ メニューへ 北海道興部町 HOKKAIDO OKOPPE TOWN メニュー 町の概要 町の概要トップ まちの概要まちの産業特産品 行政情報 行政情報トップ おこっぺの防災広報移住情報公共施設計画・施策財政・統計資料情報公開・個人情報保護まちづくり役場の仕事 ふるさと納税 ふるさと納税トップ ふるさと納税について使い道と実績資料請求・お問い合わせ 観光情報 観光情報トップ ようこそ「おこっぺ町」へ立ち寄り系施設宿泊施設飲食系施設レジャー系施設イベント特産品 防災・防犯 防災・防犯トップ 防災国民保護交通安全防犯 表示設定 サイト内検索 検索キーワード 検索 トップ 部署の一覧 福祉保健課 社会福祉係 障害福祉の制度 身体障害者手帳 身体障害者手帳 身体障害者手帳とは、体に障害のあるかたが法律に基づいて福祉の制度を利用するために必要となるものです。 障害の状態によって等級が決められ、等級によって利用できる制度が異なります。 手帳の交付を受けるには「興部町福祉保健総合センターきらり」にて手続きが必要となります。 ページ内目次 身体障害者手帳交付の流れ問合わせ先・担当窓口 身体障害者手帳交付の流れ 身体障害者手帳交付の手順 順序 説明 備考欄 (1) 担当窓口(きらり内 福祉保健課)に申請の相談をして、申請様式を受け取る。 申請書と診断書をお渡しします。 (2) 医師に相談し、「身体障害者診断書・意見書」を作成してもらう。 診断書は北海道が指定する医師が記載したものでなければなりませんので、受診の際にご確認ください。 (3) 診断書を受け取ったら、必要書類を添えて担当窓口に提出する。 必要な物については下記の「各種手続きについて」をご覧ください。 (4) 判定機関による審査後、身体障害者手帳が交付されます。(審査の結果によっては、手帳の交付が却下される場合もあります) 申請書提出後、手帳の交付までは早くても1ヶ月程かかります。 障害等級について 身体障害者手帳は部位ごとに1級~6級までの等級があり、 障害部位及び等級によって利用できる制度が変わります。 各部位ごとの判断基準は下記をご参照ください。 判断基準表を見る(外部サイト) 各種手続きについて 身体障害者手帳に関する手続きは以下のとおりとなっています。 手続き事項一覧表 手続き事項 対象者 新規交付 傷病等により障害を受傷されたかた 再交付 手帳が破損したかた 手帳を紛失したかた 障害程度が変更になったかた 変更 居住地が変更になったかた 氏名が変更になったかた 返還 手帳所持者が死亡した場合 程度変更等により手帳の再交付を受けたかた 回復や辞退により返還希望のかた 診断書料助成 新規交付及び再交付時に診断書を作成したかた ※各種手続きに必要な書類は「興部町福祉保健総合センターきらり内福祉保健課」に常備してあります。 また、下記ページから様式をダウンロードしてご利用いただけます。 身体障害者手帳 様式集へ 新規交付 新たに身体障害者手帳の交付を申請する場合は以下の書類等が必要となります。 新規交付の時に必要な持ち物 必要な物 備考欄 身体障害者手帳交付申請書  データなし 身体障害者診断書・意見書 障害の部位によって様式が異なります。 写真(縦4センチ×横3センチ) 帽子やマスクなどで顔が隠れていたり、被写体が遠くて本人と判別しにくい場合は無効となります。 印鑑  データなし 再交付 手帳の破損、紛失、障害程度の変更等の事由があればいつでも 再交付の申請をすることができます。 再交付申請一覧表 申請事由 必要な物 破損の場合 身体障害者手帳再交付申請書 写真 旧手帳 印鑑 紛失の場合 身体障害者手帳再交付申請書 写真 印鑑 程度変更の場合 身体障害者手帳再交付申請書 身体障害者診断書・意見書 写真 印鑑 変更 住所及び氏名の変更があった場合には速やかに手続きを行なってください。 変更がある場合に必要な持ち物 変更内容 必要な物  申請窓口 転入・転居 氏名変更の場合 身体障害者(児)居住地(氏名)変更届 身体障害者手帳 印鑑 興部町福祉保健総合センターきらり内 福祉保健課社会福祉係 転出の場合 身体障害者手帳 印鑑 転出先の市町村役場 返還 身体障害者手帳は以下の事由が発生した場合、速やかに返還しなければなりません。 返還に必要な持ち物 返還事由 必要な物 手帳所持者の死亡 身体障害者手帳返還届 身体障害者手帳 手帳の再交付を受けた場合 (程度変更、破損など) 身体障害者手帳返還届 身体障害者手帳 障害非該当 (回復や辞退など) 身体障害者手帳返還届 身体障害者手帳 診断書文書料の助成について 身体障害者手帳の診断書作成料は一度料金をお支払いいただいた後に 申請者ご本人に返還することができます。 助成を受けるには申請が必要となりますのでご注意ください。 診断書文書料の助成を受ける場合に必要な持ち物 対象者 必要な物 新規申請及び再交付申請時に診断書を作成しているかた 身体障害者手帳交付診断料交付申請書 診断書料の領収証 申請者本人の口座が分かるもの(郵便局以外) 印鑑 ※申請先は医療機関ではなく「興部町福祉保健総合センターきらり内福祉保健課」です。 トップに戻る 問合わせ先・担当窓口 福祉保健課 社会福祉係 住所 〒098-1603 北海道紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町東町) 電話 0158-82-4120 0158-82-4180 ファックス 0158-88-2130 トップに戻る 最終更新日: 2013年11月8日 関連カテゴリー ライフイベント > 健康・福祉福祉・保健 > 障害者福祉 サイド・メニュー 障害福祉の制度 身体障害者手帳身体障害者手帳 様式身体障害者手帳 等級判断基準表補装具費支給制度日常生活用具給付事業重度身体障害者ハイヤー料金助成事業自立支援医療NHK放送受信料免除障害児福祉手当特別障害者手当 ピックアップ ページのトップへ戻る サイトについて ウェブアクセシビリティについて リンク集 サイトマップ 興部町役場 〒098-1692北海道紋別郡興部町字興部710番地(興部町旭町) 電話:0158-82-2131 ファックス番号:0158-82-2990 © 1999〜 北海道興部町 All rights reserved. 本文へ戻る メニューへ戻る ページのトップへ戻る

ライブカジノハウス徹底解説2024年最新版! セビージャ対ラス・パルマス 大熱狂プロ野球カードスキル 【必勝】これだけは知っておきたいバカラのルールと遊び方
Copyright ©会員サイト ログイン The Paper All rights reserved.